免許の更新と停止・取消し
初めて運転免許を取得しようとする者は、教習所で検定試験に合格し、運転免許試験場で学科試験を行って合格すると、免許が与えられることはご存じかと思いますが、更新の手続は少し複雑です。
免許取得後5年以上、軽微な違反1回以下の方は、5年に1回の更新となります。免許取得後5年未満、71歳以上の高齢者、違反運転者は3年に一度の更新となります。更新時には優良運転者は30分、一般運転者は1時間、違反運転者および初回更新者は2時間の講習を受けます。
誕生日の前後1ヶ月以内が更新手続期間です。初回更新者や違反運転者は運転免許試験場で行いますが、優良運転者、一般運転者は更新センターや警察署でも行えます。
交通反則通告制度は、軽微な違反をしたとき、違反の種類に応じた点数を加算し、合計点数がある一定の点数に達すると、免許の停止や取り消しになる制度です。過去3年以内に免許の停止処分になっていない場合、合計点数が6点以上で停止、15点以上で取消しになります。
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されたりすることがあります。
一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次の特例が設けられています。
@1年以上の免許期間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
A2年以上の免許期間、無事故・無違反であった者が、3点以下の軽微な違反行為をした場合、その後さらに3ヶ月の免許期間、無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
B運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の免許期間、無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、前歴0回の者として扱われます。
高齢者に対しては平成21年6月1日から次のように道路交通法の規定が変更になっています(道路交通法97上の2第1項第3号イ、第101条の3第1項、第101条の4第1項及び第2項)。
年齢が70歳以上の高齢者については、更新期間が満了する日の前6ヶ月以内に、高齢者講習を受講していなければなりません。なお、更新前6ヶ月以内に公安委員会が行う特定の講習や、高齢者講習と同等の効果があると認定を受けた運転免許取得者教育を受けた人は、受講が免除されます。
また、75歳以上の高齢者については、高齢者講習の前に「講習予備検査」を受けなければなりません。
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