自転車に関する法規

道路交通法上、自転車は軽車両という車両の一種なのです。道路交通法は自動車だけでなく、歩行者や自転車も含む法律ですので、当然自転車が違反をすると取り締まりの対象になり、罰則があります。

 

いままで自転車の違反には青切符(反則金)ではなく、赤切符(罰金)が発行されていたのです。赤切符は酒気帯び運転、危険運転のような悪質な違反に発行される切符で、略式起訴ですが前科が付きます。

 

昨今自転車乗りのマナーの悪さは目をみはるばかりです。それもスポーツバイクに乗っている人ではなく、ママチャリに乗っているおばちゃんや若者なのです。歩道をわがもの顔に通り、チリンチリンを鳴らして歩行者をびっくりさせます。車の少ない道での赤信号などお構いなしです。車道を逆行することも珍しくありません。自転車の赤信号無視は摘発されると5万円以下の罰金刑となり、前科が付くのですが、今までは大目に見られていました。

 

もともと自転車の運転には免許がいらないのですから、規則も何もあったものではありません。このような自転車乗りに法規を守らせるのは至難の業です。

 

しかし、自転車事故で悲惨な目に会う人も増えてきました。自転車に乗っていて死傷事故を起こした場合、莫大な額の賠償金が科されることも多くなってきました。被害者だけでなく、加害者もこれからの一生を左右するのです。

 

このような状況をかんがみて、2015年6月1日に道路交通法の改正が行われました。今回の改正は、自転車の取り締まり強化が最大の目的です。6月1日以降は、危険な交通違反を繰り返す自転車乗りに、安全運転をさせるための講習の受講を義務づける制度ができました。

 

3年間のうち2回摘発をされた場合に、警察が実施する安全講習を受講しなくてはならなくなります。講習は1回3時間で、手数料として5,700円が徴収されます。

 

道路交通法のうち、次の14項目が違反の対象になります。

 

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者専用道での徐行違反等
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯の歩行者妨害
  6. 遮断機が下りた踏み切りへの進入
  7. 交差点での優先道路通行車妨害等
  8. 交差点での右折車妨害等
  9. 環状交差点での安全進行義務違反等
  10. 一時停止違反
  11. 歩道での歩行者妨害
  12. ブレーキのない自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反

 

自転車は道路の左側を通行しなければなりません。右側通行はアウトです。歩道がない道路の路側帯では、歩行者の通行を妨害してはいけません。一時停止の標識のある交差点では、必ず、いったん止まって足を地面につけないといけません。

 

歩道がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。自転車は軽車両であるから車道を通るべきなのですが、今までは歩行者と同じように歩道を通ることが許可されていました。今度の改正では歩道の通行は厳しく取り締まられます。

 

イヤホンを耳に入れて運転したり、ましてやスマホを操作しながら運転するなどもってのほかです。

 

自転車の2人乗りも違反です。よく若者が荷台に女性を乗せて走ったりする姿を見かけますが、青春映画ならまだしも、いまではこんなことはできません。ただし、母親が自転車の前か後に幼児専用の椅子を付けて乗せるのは、道路交通法上許されています。でも前と後ろの両方の椅子に幼児2名を乗せるのは許されません。こういうお母さんもたまに見かけますが、ふらふらして危険極まりないです。

 

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