飲酒運転厳罰化の歴史

飲酒運転など、悪質で危険な行為によって、人を死亡させたり怪我をさせたりする事故が跡を絶たず、被害者や遺族から厳罰を望む声が出されています。

 

飲酒運転の罰則は、実刑判決になります。また運転者に酒類を提供した人や飲酒運転者の同乗者に対しても罰則が与えられます。

 

交通反則通告制度の違反点数は、酒酔い運転で35点、酒気帯び運転で呼気中アルコール濃度が0.25mg/L以上は25点、0.15mg/L以上0.25mg/L未満は13点です。

 

ここで「酒酔い運転」とはアルコール濃度に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転ができない恐れがある場合をいいます。

 

飲酒運転による事故が年々重大さを増してきていることから、次のように刑法および道路交通法で罰則が強化されてきました。

 

2001年

刑法に危険運転致死傷罪を新設(刑法第208条の2)。飲酒運転で人を負傷させた者は10年以下の懲役、死亡させた者は1年以上15年以下の懲役に。

 

2002年

道路交通法改正。酒酔い運転は2年以下の懲役または10万円以下の罰金から3年以下の懲役または50万円以下の罰金に。酒気帯び運転の基準が呼気中アルコール濃度0.25mg/Lから0.15mg/Lに引き下げられ、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることに。また飲酒検査拒否は30万円以下の罰金に。

 

2004年

刑法改正。危険運転致死傷罪を厳罰化。飲酒運転で人を負傷させた者は15年以下の懲役、死亡させた者は1年以上20年以下の懲役に。

 

2007年

刑法改正。危険運転致死傷罪が二輪車にも適用されることに。また自動車運転過失致死傷罪を新設(刑法第211条【業務上過失致死傷罪】の2)。従来の業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)から7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に。

 

2007年

道路交通法改正。酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に。酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に。飲酒検査拒否は3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に。酒類提供者、同乗者も同一の罪に。

 

2014年

従来の自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪を新法「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に移行。同法第4条には、過失運転で死傷させた者がアルコールの影響を発覚を免れる行為をした場合に、12年以下の懲役に。また、無免許運転はさらに刑を加重。

 

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