交通事故を起こした場合

事故を起こさずに、安全走行することが絶対条件ですが、万が一交通事故を起こした場合には、事故当事者は次のような処置をしなければなりません。

 

  1. 2次災害予防のための処置
  2. 警察への事故報告
  3. 被害者の連絡先の確認

 

また、任意保険に加入していれば、

 

4.保険会社に連絡

 

することになります。

 

交通事故を起こした場合、当事者はすぐに車を止めて、負傷者を救護しなければなりません。事故現場で被害者を救護し、被害の拡大を防ぐ義務を緊急措置義務といいます。

 

人身事故の場合、負傷者を救護しなかった加害者は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条)。物損事故の場合、緊急措置義務に違反した加害者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

 

傷害事故の場合は、被害者が治療やリハビリの必要がなくなった時点で加害者または保険会社に損害賠償の請求をします。

 

人身事故、物損事故に関わらず、民法上の不法行為にあたる場合が多いです。民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。交通事故の場合も、この基本原則に基づいて賠償が行われます。

 

ただし、人身事故の場合、自賠法が民法に優先して適用されます。自賠法の適用がない場合に限り、民法が適用されます。

 

物損事故の場合には、自賠法の適用がありませんから、民法の不法行為の規定によって賠償を請求することになります。

 

被害者の損害額を計算し、示談交渉を進め、示談が成立すると示談書を作成し、加害者が被害者に示談金を払って解決に至ります。

 

加害者が責任を負う能力がない未成年者および精神上の障害で自分の行為の是非を判断できない者には、加害者を監督する義務のある者が損害賠償の責任を負います。監督義務者は親や後見人です。

 

道路交通法で刑事責任が科されるのは、次のような重大な違反の場合です。

 

  • 酒酔い運転・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法117条の2)
  • 酒気帯び運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金(同法117条の2の2)
  • 無免許運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金(同法117条の4)
  • スピード違反・・・一般道で時速30km以上、高速道で時速40km以上のオーバー、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金(同法118条)

 

運転者が酒酔い運転の場合は、同乗者にも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、運転者が酒気帯び運転の場合は、同乗者にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

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