環状交差点の標識
5年に1度の免許講習。やっぱり身が引き締まるというか、教官からいろいろなお話を聞くと事故を起こさないように細心の注意を払って運転しなくてはいけないと毎回思います。
そんな思いを忘れないために、今回ご指導いただいた内容をメモ書き程度に記録してきたいと思っています。
今回は!!
最新の道路交通法の改正のお題で・・・
環状交差点についての規定整備についてです。
まずは現状のことをそのままピックアップしますね。
環状交差点では
- 左折等するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
- 車両等は、環状交差点内を通行する他の車両等の進行妨害をしてはいけません。
- 環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなくてはなりません。
この円を描いた交差点はヨーロッパなどでは一般的に使われているようです。信号をなくすことによって交通渋滞を避け、スムーズに車が流れるように考えられているとのことです。
日本ではまだまだそんなに見かけないですが、今後増えてくるとおっしゃっていました。
この交差点が頻繁になると時計回りで左側にある道に抜けていくため、すり抜けてくるバイクには要注意ですね。
くれぐれも巻き込みには注意しましょう!!
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